マイホーム建築で得する制度!住宅ローン控除の活用方法③ | 家づくり探検隊@想家工房
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マイホーム建築で得する制度!住宅ローン控除の活用方法③
2024.03.20家の購入は大きな負担になることがありますが、想家工房ではお客様が少しでも得をすることを考えています。前回に引き続き、所得税・住民税の減税限度額と新たな控除期間延長についてお知らせします。
まず、住宅ローン控除による所得税からの減税額の上限は、通常であれば40万円ですが、一部条件を満たす場合には50万円まで拡大されます。また、所得税から差し引ききれなかった金額は住民税からも控除が行われます。
住民税からの控除額は、以下の条件に応じて計算されます。
平成26年3月までに入居した方:前年の所得税の課税総所得金額の5%(最高9万7,500円)または前年の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい方
平成26年4月から令和3年12月までに入居した方:前年の所得税の課税総所得金額の7%(最高13万6,500円)または前年の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい方
これにより、年末時点の住宅ローン残高や控除可能額に応じて所得税や住民税からの減税が行われます。
たとえば、令和元年に入居し、年末の住宅ローン残高が3,000万円、住宅ローン控除額が30万円で、所得税が8万円、住民税が18万円の場合、所得税の8万円は全額差し引かれます。残りの控除可能額22万円は住民税から差し引かれますが、この場合最大13万6,500円しか差し引くことができません。したがって、最終的に納める税額は4万3,500円となります。
また、住宅ローン控除の適用期間が2019年10月から2020年12月までに入居した場合、13年間に延長されました。この期間中、控除額は年末時点の住宅ローン残高や建物購入金額に応じて計算されます。これにより、最大で一般住宅では420万円、認定長期優良住宅などの条件を満たせば最大650万円の控除が受けられるようになります。
住宅ローン控除は所得税・住民税の支払額が多い方ほど減税されるため、収入によっては控除を使い切れない場合もあります。注意が必要ですが、効果的に活用することで税金の負担を軽減することができます。